お知らせ

2022年10月21日

事故削減の切り札!!【安全運転講習のご案内】

この度、弘中会グループでは、新たにYouTubeチャンネルを作成いたしました!!


YouTube第一弾として当社顧問弁護士の日髙弁護士による「安全運転講習 刑事事件編を作成いたしました!

今回、その一部を公開します!!

(安全運転講習動画はコチラ


 本動画はお手軽に安全運転講習を実施できるように、YouTubeにアップさせていただきました!

 どこでもいつでも安全運転講習を実施できるので、いろんなシーンで利用していただければと思います。

 特に、事故を起こした方にこれ以上事故を起こさないように注意喚起していただくために、

 数多く重大事故をピックアップさせていただきました。

 1回でも死亡事故や飲酒による重大事故を起こすと、免許取り消しになります。

 そして、かかる重大な事故を起こした場合には、免許の再取得をしないことを誓約しないと、

 初犯でも執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。

 これは重大な事故を起こしたら、二度と車を運転できなくなる可能性があります。

 当然、皆様はこうした事実を認識していらっしゃると思いますが、改めて認識していただくためのツールとして、

 事故削減にご活用ください!


<今回の講習の内容>
・実際に日髙先生がご担当された6つの刑事事件の例を挙げて、刑事事件の実態を解説!
高齢ドライバーによる死亡事故
・刑事事件における過失は民事事件における過失とは違って、ごくわずかの過失であっても責任を問われる!
・死亡事故を起こすと、一発で運転免許が取り消され、再取得も困難!二度と車に乗れなくなる可能性がある
・運転のベテランであっても死亡事故を起こす可能性がある!
2回事故を起こすと、交通刑務所に行かなければならない
・弁護士費用はいくらぐらいかかる?
夜間、交差点を10キロから20キロゆっくり右折したとしても対向車線の原付が飛び込んできて死亡事故を引き起こした例
・40代で死亡事故を起こし、執行猶予をうけて、免許の再取得を希望したものの、運転免許を再取得しなかった例
・死亡事故を起こすと、ハンドルを持つのが怖くなる
実刑判決と執行猶予判決の境目
・酒気帯び運転で公安委員会からの呼び出しを受けたが、呼び出しに応じず、無免許運転罪に問われた例
・執行猶予判決とはどんな判決?執行猶予判決も前科になる?
ゆっくり5キロぐらいの速度で走行したものの、歩行者にぶつけて90日間の骨折等の重大な傷害を引き起こした例
飲酒運転をして、危険運転致傷という重大犯罪を犯した
・執行猶予期間中に再度事件をおこすとどうなるの?
刑事事件においては過失がどんなに小さくとも有罪判決となりうるので、車の運転には細心の注意を払わなければならない。


(安全運転講習はコチラ

 続きが見たいという方は以下のお問い合わせからご連絡ください。

 また、弘中会グループでは、随時、安全運転講習の実施・お手伝いをしております。

本動画のみならず安全運転講習用のDVDのご用意がありますので、お気軽にお問い合わせください。


<お問い合わせ方法>

お問い合わせフォームからご連絡頂くか、本メール(info@hnk-g.com)に返信の上、以下の3点を
お知らせください。

① 氏名(法人様は会社名、担当者名)
② ご連絡先
③「動画希望ないし安全運転講習希望」と記入ください

※内容を確認次第、弊社担当者よりご連絡させて頂きます。

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